亡くなった後に「しなければならない」色々で大変な手続(役所への手続、遺品整理など)を、生前に死後手続きの専門のプロ(行政書士等)に委任しておけば、残された方々の負担が大幅に減ります。
以下の表の通り、遺言は財産の配分に関して意思表示をして執行人を指定していれば財産配分を任せることができますが、財産以外のことについては任せることはできません。実際、大変なのが死後に役所や携帯会社等の色々な手続きになりますが、これも任せることができ「死後事務委任契約」と呼ばれています。
委任者(お客様)が生存中に、死亡後の手続に関する代理権を、第三者に委任することで、死後事務委任契約が成立し、死亡後の手続に関する法的拘束力が発生します。
項目 | 死後事務委任契約 | 遺言 |
目的 | 相続財産以外の諸手続き | 相続財産の配分にかかる意思表示 |
内容 | 役所等への手続き、介護施設など 解約手続き、葬儀・納骨手続き、 携帯・インターネット解約、 遺品整理、ペットの世話など | 財産分与、遺贈、相続の放棄など |
専門家 | 行政書士など | 弁護士、行政書士など |
委任できること(事務手続)
①医療費の支払いに関する事務
②家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
③老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
④病院への駆けつけ、通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
⑤永代供養に関する事務
⑥相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
⑦賃借建物明渡しに関する事務
⑧行政官庁等への諸届け事務:死亡届、埋葬料等の申請
⑨公共料金:電気代・ガス代等の公共料金の解約・精算
⑩遺品整理:遺品の整理・処分
※亡き後のペットのお世話等も相談により可能です
死後事務委任契約が必要な人
- おひとりさま(独居・独身かつお子様がいない方)
- 頼れる家族や親族がいない方
- 家族や親族がいても遠距離な方
- パートナーが高齢で死後の手続きを任せるのが困難な方
- ペットを飼っている方(死後にペットのことを頼む人がいない方)
- 家族や親族に負担をかけたくない人
委任できないこと
- 相続財産にかかる手続き→遺言※
- 認知症前の管理・事務手続き→生前委任契約
- 認知症後の管理・事務手続き→任意後見、成年後見
【遺言との違い】
遺言は相続財産に法的拘束力を持ち、死後事務委任は相続財産以外に法的拘束力をもちます。
死後事務委任契約は、委任者と受任者間の双方合意による契約であるため、相続財産以外の事項について内容すべてに法的拘束力が発生します。そのため、死後委任契約は、委任者の地位を承継する相続人が契約を一方的に解除することができません。
死後事務委任契約の流れ
①委任内容の決定
お客様(委任者)が死後事務の内容をどのようなものにするかを決める必要があります。専門家(行政書士等)であれば、定型的な一覧表を提示してくれますので、参考にして決めていくことになります。
②受任者の決定
死後事務を引き受けてくれる受任者は行政書士などの専門家から選ぶようにしましょう。
③契約書の作成
死後事務委任契約書は公正証書でなくても可能ですが、お客様の死後のトラブルを回避するためにも、公正証書で作成しておくことが賢明です。
死後事務委任契約の費用
①契約書作成時
契約書作成手数料:5万円〜
(公正証書)15万円+公証役場手数料 約1万円
②死後の事務手続報酬
内容により変動(約100万円:最低50万円〜)
遺産精算方式と預託金精算方式のどちらかを選択していただきます。
・遺産清算方式は、死後事務委任契約の作成の際に遺言書を併せて作成することで、故人(委任者)の相続財産より死後事務に掛かった費用を清算する方式であり、生前に預託金を事前に預けて頂く必要がありません。
・預託金清算方式は、死後事務に掛かる費用(約100万円)を予め受任者に預ける方式となります。死後事務に掛かる費用は預託金にて清算を行います。
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