令和5年4月から、相続した土地を国に返還することが可能となる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
利用を検討すべき人
相続した土地を自分で利用・活用する予定がなく、売却もできない時に検討するのが、相続土地国庫帰属制度です。
・相続で土地を取得したものの、田舎の土地なので利用する予定がない
・利用する予定がないのに、固定資産税がかかって経済的な負担が大きい
・過疎地の土地で売るにも売れない
・亡くなった方が、原野商法で土地を購入してしまった(負動産)
このような理由で相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に返還することができるのが「相続土地国庫帰属制度」です。不要な相続土地の処分に困っているかたは、この制度の利用も検討の一つに加えてみましょう。
要件①土地の相続人
○相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人
○本制度の開始(令和5年4月27日)前に相続した土地でも申請可能
○兄弟など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請可能。ただし、所有者(共有者)たち全員で申請する必要。土地の共有持分の全部を相続等以外の原因によって取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部または一部を取得した者と共同して行う場合には、相続国庫帰属制度の申請をすることが可能
×生前贈与を受けた相続人、売買によって自ら土地を取得した人は不可
×法人などは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため不可
要件②相続した土地
相続した土地であっても全ての土地を国に引き渡すことができるわけではなく、引き渡すためには、その土地に建物がないことなど、法令で定める引き取れない土地の要件に当てはまらない必要があります。
申請の段階で却下となる土地
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
該当すると判断された場合に不承認となる土地
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
申請先
相続土地国庫帰属制度の申請先は、申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。
申請費用
相続土地国庫帰属制度にかかる費用には、法務局への審査手数料と負担金及び専門家への申請料があります。
法務局費用
①審査手数料
土地一筆あたり14,000円。
審査にかかる手数料であるため、不承認となっても返還されません。
②負担金
承認の通知とともに、負担金の期限内の納付が求められます。
負担金の通知が到達した日の翌日から30日以内に納付が必要です。
万が一期間内に納付がされなかった場合は、申請の最初からやり直しとなります。
金額は土地の種類によって、以下の通り異なっております。
宅地 | 原則:面積にかかわらず20万円 |
例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の宅地については、面積に応じて算定。 | |
田・畑 | 原則:面積にかかわらず20万円 |
例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の農地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地、土地改良事業の施行区域内の農地などは、面積に応じて算定。 | |
森林 | 面積に応じて約25万円〜約60万円 |
他 | 雑種地・原野等は面積にかかわらず20万円 |
申請代理者への費用
相続土地国庫帰属制度の手続きの書類作成代行を専門家に依頼することができます。
書類作成代行が認められるのは、弁護士、司法書士、行政書士となります。
当事務所の費用(税別)は以下の通りです。
・事前調査費 2万円
・申請書作成費 20万円~
申請までの流れ
①法務局への相談
【相談の方法について】
・法務局の本局に予約をして、具体的な相談を行います。事前予約制です。
・①窓口での対面相談、②電話相談、③ウェブ相談のいずれかの方法
これまでは対面又は電話のみによる対応でしたが、令和6年10月15日から、ウェブによる相談も開始しています。
・土地が遠方にある場合など、法務局の本局での相談が難しい場合は、最寄りの本局での相談が可能です。
・法務局への相談前に、事前に専門家に相談しておきましょう。
②申請書の作成・収集
【全ての申請者が添付必須の書面】
(1)承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
(2)承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
(3)承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
(4)申請者の印鑑証明書
【遺贈によって土地を取得した相続人が添付必須の書面】
(5)相続人が遺贈を受けたことを証する書面
<具体例>
・遺言書
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍一部事項証明書
・相続人の住民票又は戸籍の附票
・相続人全員の印鑑証明書
【承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に添付必須の書面】
(6)土地の所有権登記名義人or表題部所有者から相続又は一般承継があったことを証する書面
<具体例>
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍一部事項証明書
・相続人の住民票又は戸籍の附票
・遺産分割協議書
【任意で添付する書面】
○ 固定資産評価証明書
○ 承認申請土地の境界等に関する資料
申請書の提出
申請書に14,000円分の収入印紙を張り付けて、申し込みをする対象の土地を管轄する法務局の本局に提出します。郵送での手続きも可能です。
審査
・審査には非常に長期間かかり、通常審査に係る標準処理期間は8カ月とされております。
・1年以上かかることもありますので、1年近くかかるものだと考えておきましょう。
・法務局において、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査を行います。
・法務局担当官による実地調査における現地確認への協力を求められる場合があります。
この場合、申請者が任意に選んだ第三者(専門家等)にその対応を依頼することも可能です。
結果通知
・審査が終了すると、法務局より審査結果の通知が届きます。
・承認されていた場合、負担金を日本銀行へ納付します。
・納付期限は負担金の通知が到着した翌日から30日以内です。
・申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。
所有権移転登記は国がしますので、登記申請の手続きは不要です。