【札幌】身元保証サービス

・「ちょっとした手伝いをして欲しい」
・「入院や施設入所で「保証人が必要」と言われて困っている」 
・「亡くなった後の葬儀・遺品整理が不安」など
このような思いをお持ちの方を支援いたします!

  • お一人暮らしのご高齢者、お子様がいらっしゃらなかったり、 遠くにお住いの高齢者の方は、医療機関への入院・介護施設 等への入居の際の身元保証人(身元引受人)など不安を抱えることが多くあります。
  • そのほかにも、日々の見守りなど、こまごまとしたことをしてくれたり、気軽に相談に乗ってくれたりする人を必要としていませんか。
  • こういった要望に応えて有償で、これらの不安にこたえます。

サービス内容

①ご家族の代わりに、入院・入所の際の「身元保証人・引受人」となります
②「病院の付き添い、病院での手続き(手術等の同意等)」をいたします
③「日常の金銭管理のほか、役所の手続、重要な契約などを含めた財産の管理等」をお引き受けします
④お客様の「緊急時には、原則24時間365日対応」いたします
⑤逝去後、「葬儀・納骨・遺品整理等の死後事務」を執り行います

サービス利用にあたっての契約

弊事務所では、すべて公正証書で作成した契約となります。

1. 生前委任契約
判断能力があり元気なときでも、生前委任契約により、日常の財産管理に必要なことを任せることができますので、面倒な事務手続きの心配がなくなります。役所等から送られてくる税金等の納付書や各種書類の手続き、病院や老人ホーム等の施設入所の契約締結を任せることができます。
財産の管理状況は定期的にご本人に報告します。

2. 任意後見契約
お客様の判断能力が衰えた場合、お客様に代わり各種手続きを任せることができます。
裁判所が選任する任意後見監督人が財産の管理状況を定期的にチェックしますので財産管理の安全が担保されます。

3. 死後事務委任契約
葬儀や納骨を行うほか、家財整理、その他必要な事務手続き一切を代行するための契約です。周囲の人に自分の事で手間ををかけさせる心配がありません。

※弊事務所では、子供が遠方で暮らしいる方、近くにいても疎遠な方、親戚など頼る方がない方が、入院時や高齢者施設入居時などに「身元保証人」を確保できない場合、ご家族・ご親族に代わり「身元保証人」をお引き受けします。入院時や施設入所時の「身元保証人」がいない方に対して、公正証書による遺言書、公正証書による任意後見契約、公正証書による死後事務委任契約、公正証書による生前委任契約(財産管理契約)を締結していただくことを条件に、「身元保証」を行っています。

身元保証等にかかる契約は慎重に!
●自分の意見を、はっきり伝える。
●不要な項目は、はっきり断る。
●内容を十分に理解しないまま、契約しない。
●すぐに契約せず、周りの人に相談する。

(ご参考)身元保証における問題点

病院への入院や介護施設等への入所の際の手続支援、日用品の買物などの日常生活の支援、葬儀や死後の財産処分などの死後事務等について、 家族・親族に代わって支援する、「身元保証等高齢者サポート事業」(高齢者等終身サポート事業)を行う事業者が増加していますが、中には倫理観のない悪徳な業者も出てきており、このような状況を踏まえて、消費者庁がガイドラインを策定しております。

「身元保証等高齢者サポート事業」」は、死後のサービスを含み、契約期間が長期であること等の特徴があることから、利用者保護の必要性が高く、利用者の利用の安心等を確保していくことが必要となります。

そのためには、利用者の尊厳と自己決定を尊重。また、関連する制度等を活用しつつ、利用者の価値観等に基づく意思決定が行われるよう配慮することが重要となります。

【契約締結にあたって留意すべき事項】
・ 契約締結にあたって、事業者は、民法や消費者契約法に定められた民事ルールに従いつつ、契約内容の適正な説明(契約書・重要事項説明書を交付した説明) を行うことが重要。また、医療・介護関係者等との連携や、推定相続人への説明など、きめ細かい対応を行うことが望ましい。
・寄附・遺贈については、契約条件にすることは避けることが重要であり、遺贈を受ける場合も公正証書遺言によることが望ましい。
・利用者の判断能力が不十分となった場合、成年後見制度の活用が必要。成年後見人等が選任された後は、契約内容についてもよく相談することが望ましい。