生前委任契約

生前委任契約(見守り契約)とは、自分がまだ認知判断能力がある段階で、信頼できる人に自分の代わりに様々な手続きや事務を委任する契約のことです。後見制度は、精神上の障害による判断能力の低下が前提となり、認知判断能力に問題のない場合、例えば寝たきりのような状態では後見制度を利用できませんが、生前委任契約をすることで財産管理、医療・介護手続きなどを依頼することが可能です。

自分で財産管理等をまだ十分できる状態の人(委任者)が、ある一定の行為を、専門家等(受任者)に依頼することができます。自分の財産管理等を代わりにしてもらうために、AさんとBさんとの間で契約を締結するものです。公正証書で作成することまで求められてはいませんが、トラブル防止のためにも公正証書で作成することをお勧めします。

生前委任契約でできること

  • 財産管理
    • 預金口座の解約、振込
    • 不動産の管理、賃貸契約
    • 保険料の支払い、保険金の請求
    • 住民票の取得、税金納付など行政機関宛の手続き
  • 医療・介護手続き
    • 病院や介護施設への入院・入所の手続き
    • 医療費・介護費の支払い
    • 要介護認定の申請や介護サービス利用契約の手続き
  • 日常生活手続き
    • 郵便物の受取
    • 公共料金の支払い
    • 契約の更新(新聞、携帯電話、インターネットなど)

生前委任契約のメリット

  • 自分の意思を尊重できる: 自分が信頼する人に、自分の代わりに手続きをしてもらうことができるため、自分の意思が尊重されます。
  • 家族の負担を軽減できる: 家族に任せると、仕事や介護と両立が難しく、精神的な負担も大きくなります。生前委任契約を利用することで、家族の負担を軽減することができます。
  • スムーズな手続きが可能: 事前に契約しておけば、いざという時に慌てずに手続きを進めることができます。
  • 専門家のサポートを受けられる: 専門家(弁護士、行政書士など)に相談することで、より適切な契約内容を作成することができます。

デメリット

  • 悪用される可能性: 委任した相手が自分の利益のために不正を行う可能性もあります。契約内容を具体的に記載し、定期的に状況を確認することが重要です。委任契約書を作成する際には、「代理権目録」で委任する内容を限定し、権限の範囲を制限することができます。
  • 契約内容が複雑: 法律的な知識が必要な場合もあり、専門家に相談する必要があります。
  • 費用がかかる: 行政書士などの専門家が契約書を作成する場合、費用がかかります。また公正証書を作成する場合、公正証書作成費用等がかかります。

生前委任契約とその他の制度との違い

  • 任意後見: 判断能力が低下した後に、裁判所の許可を得て、後見人が財産管理や身上監護を行います。生前委任契約は、判断能力があるうちに契約を締結します。
  • 遺言: 死亡後に財産をどのように相続させるかを決めるものです。生前委任契約は、生前の財産管理に関する契約です。

生前委任契約の流れ

①面談

委任契約の内容(いつから、どなたに、どのような範囲で委任をするのか)をお伝えいただきます。

②契約書原案作成

法的な問題を検討して、委任契約書の原案を作成いたします。原案作成にあたり、財産等の事前調査が必要な場合は別途調査を承ります。

③公証役場との事前打ち合わせ

当事務所が公証役場と打ち合わせをして、委任契約書の原案について、公証人と確認します。公証人が作成した公正証書の原案を依頼者様にご確認いただき、間違いが有れば訂正いたします。

④公証役場にて公正証書作成

予約した日時に公証役場にて、お客さま(委任者)と当事務所等(受任者)が公正証書を作成します。

費用について(税抜)

生前事務委任契約書を公正証書で作成する場合には、次の費用がかかります。
 
1.契約書の場合
  契約書作成料 50,000円
  ※相談2回目から別途1時間あたり10,000円

2.公正証書の場合
  公正証書作成サポート料 80,000円
  ※相談2回目から別途1時間あたり10,000円
  公証役場手数料は別途 約10,000円
  交通費、公証役場への同行等で別途費用が発生する場合は、事前にお見積りいたします。

【ご参考】生前委任契約の雛形(サンプル)
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、令和 年 月 日、甲の生活、療養看護及び財産の管理に 関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
第2条(任意後見契約との関係)
1 前条の委任契約(以下「本委任契約」という。)締結後、甲が精神上の障害 により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙が(第2の)任意後見契約に よる後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をする。
2 本委任契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じた時に終了する。
第3条(委任事務の範囲) 甲は、乙に対し、「別紙代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第4条(証書等の引渡し等)
1 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める範囲で、適宜の時期に、次の証書等及びこれらに準ずるものを引き渡す。
1登記済権利証、2実印・銀行印、3印鑑登録カード、住民基本台帳カード、 個人番号カード、4預貯金通帳、5各種キャッシュカード、6有価証券・その預り証、7年金関係書類、8土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類
2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預かり証を交付してこれを保管し、証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。
第5条(費用の負担)
乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第6条(報酬)
甲は、乙に対し、本件委任事務処理に対する報酬として、1か月当たり 金●万円を当月末日限り支払うものとし、乙は、その管理する財産からその支払いを受けることができる。
第7条(報告)
1 乙は、甲に対し、本件委任事務処理の状況につき、必要に応じ定期的に書面により報告する。
2 甲は、乙に対し、いつでも、本件委任事務処理の状況につき報告を求めることができる。
第8条(契約の変更)
本委任契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするものとする。
第9条(契約の解除)
本委任契約を解除する場合は、任意後見契約とともに解除しなければならない。
第10条(契約の終了)
本委任契約は、第2条第2項に定める場合のほか、次の場合に終了する。
(1) 甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき
(2) 乙が後見開始の審判を受けたとき

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