遺産分割おまかせプランでは、相続手続きに関する手続きを、専門家に丸投げしていただけます。
具体的にサポートさせていただく内容は以下の通り多岐にわたります。
①相続人の戸籍調査
法律上、誰が相続人になるのかを戸籍をもとに調査して、相続人を確定します。当事務所にて故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得した後に、相続関係説明図を作成し、相続人を確定します。
②相続財産の調査
相続財産として、どれだけあるのか、相続人からのヒアリングをもとに金融機関等に照会して確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調査します。
③相続財産目録の作成
相続財産の調査をもとに、当事務所にて、相続財産目録を作成します。
④遺産分割協議書の作成
相続財産目録の作成後に、相続人間で遺産分割のお話し合いをしていただきます。お話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。
・遺産分割協議書の作成にあたり、相続人全員の合意を得る。
・印鑑登録証明書に記載されている住所の記載
・署名押印(実印での押印)相続人全員の印鑑登録証明書
・被相続人の預貯金や車、株式などの資産は漏れのないように記載する
・不動産(土地や建物)がある場合、不動産は登記簿謄本に記載されている通りに記載
・記載内容が多くなる場合には、別紙として作成することも可能
※相続人全員の合意を得られないまま、遺産分割協議書を作成した場合、その協議書は無効となります。記載する財産内容等に漏れがあったり、記載内容に間違いがあった場合は、手続に支障が出ることがありますので、行政書士等への専門家への作成を依頼することをお勧めします。
⑤法定相続情報一覧図の取得
相続登記やその他の相続手続きを円滑かつ迅速にするため、当事務所にて、法務局に対して法定相続情報一覧図の作成・取得の申し出を行います。
これまでは、相続手続において、亡くなられた方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸除籍謄本等をすべて、相続手続を取り扱う金融機関等の各種窓口に提出する必要がありましたが、平成29年からスタートした法定相続情報証明制度を利用すれば、手続き負担が軽減されるようになりました。登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すと、登記所の登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。この法定相続情報一覧図の写しを利用することで、金融機関等の窓口で戸除籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。
⑥預貯金の名義変更・払い戻し
平日の日中しか手続きができないなど、手間がかかる金融機関での預貯金の手続きも当事務所にてすべて代行いたします。
⑦不動産の名義変更
不動産の名義を、故人(被相続人)の名義から、不動産を受け取られる相続人の名義に変更(相続登記)します。※相続登記については、提携の司法書士が対応いたします。
⑧証券等の名義変更または換価・換金処分
株式や社債などの証券等の名義を、故人(被相続人)の名義から相続人の名義に変更します。受け取られる相続人のご希望により、株式や社債などの証券等を換価・換金処分いたします。
⑨相続不動産の売却・運用・処分などのサポート
相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
※相続税の申告
相続税の申告が必要な場合は、提携の税理士を紹介いたします。
スケジュール(目安)
相続手続きは、概ね約6カ月で手続きが完了します。相続人数が多い場合、海外にいる場合、不動産の種類数、権利関係が複雑な場合は、手続き期間が延びて1年以上かかることもあります。
相続手続きの流れ | スケジュール(目安) |
---|---|
相続人調査・戸籍の収集 | 1~2ヶ月目 |
相続財産の調査 ・ 財産目録作成 | 2~3ヶ月目 |
遺産分割協議書作成 | 3~4ヶ月目 |
預貯金等の解約 ・ 払い戻し | 4~6ヶ月目 |
預貯金・株式の名義変更 | 4~6ヶ月目 |
土地・建物など不動産の名義変更 | 4~6ヶ月目 |
相続税申告期限 | 10ヶ月以内 |
相談の流れ
①お問い合わせ
お問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
ご希望の相談会場とお日にちを伺い、面談日程を調整いたします(ZOOM面談可能)。
②ご面談・カウンセリング
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランをご提案いたします。経験豊かな相続の専門家が、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
③お見積り・契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。ご納得いただける場合には、必要書類をご記入いただき契約となります。じっくり検討したい場合等は、後日の契約も可能です。
プラン | 費用 | 内容 |
遺産分割 おまかせプラン | 50万円〜 | 遺産分割協議書による財産分割 ①相続人戸籍調査 ②相続財産調査 ③財産目録作成 ④遺産分割協議書作成 ⑤遺産分割 |
調査・協議書 セット | 20万円〜 | ①相続人戸籍調査 ②相続財産調査 ③財産目録作成 ④遺産分割協議書作成 |
遺産分割協議書 プラン | 10万円〜 | ・遺産分割協議書作成のみ |
相続土地国庫帰属手続 | 20万円〜 | ・相続土地国庫帰属制度による返還手続 |
相続手続きのご相談 | 1時間 1万円 | ・契約時に最大3万円分控除 |
契約前に見積りを提示いたします。報酬は全て税抜価格表示・別途消費税を頂戴いたします。
報酬は相続財産額・種類等により変動いたします。
なお、交通費・郵便料金・戸籍謄本等の取得費用の実費は別途頂戴いたします。
【ご参考】遺産分割協議書(遺産整理)のサンプル
令和 年 月 日,北海道札幌市西区○○町○番地 相続太郎の死亡によって、開始した相続の共同相続人である相続花子,相続一郎及び相続長女は,本日,その相続財産について,次のとおり遺産分割の協議を行った。
1.相続人 相続花子は次の遺産を取得する。
不動産
所 在 北海道札幌市西区○○町◯丁目◯番地
地 番 ◯番地
地 目 宅地
地 積 123・45平方メートル
所在 北海道札幌市西区○○町一丁目 11番
家屋番号 11番
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 55・00平方メートル 2階 33・33平方メートル
2.相続人 相続一郎は次の遺産を取得する。
現金 3,000,000円
3.相続人 相続長女は次の遺産を取得する。
預貯金 ゆうちょ銀行◯◯支店 普通預金 口座番号○○
令和○年○月○日
北海道札幌市中央区○○町◯丁目◯番地 相続 花子 実印
北海道江別市○○町◯丁目◯番地 相続 一郎 実印
北海道北広島市○○町◯丁目◯番地 相続 長女 実印
北海道の相続、北海道の遺言、北海道の遺贈寄付、北海道の遺産分割、札幌市の相続、札幌市の遺言、札幌市の遺贈寄付、札幌市の遺産分割、江別市の相続、江別市の遺言、江別市の遺贈寄付、江別市の遺産分割、北広島市の相続、北広島市の遺言、北広島市の遺贈寄付、北広島市の遺産分割、千歳市の相続、千歳市の遺言、千歳市の遺贈寄付、千歳市の遺産分割はおまかせください!(札幌市中央区・札幌市北区・札幌市東区・札幌市西区・札幌市南区・札幌市白石区・札幌市厚別区・札幌市豊平区・札幌市清田区・札幌市手稲区・江別市・北広島市・恵庭市・小樽市・石狩市・千歳市・美唄市・岩見沢市・砂川市・滝川市)行政書士は「行政に提出する書類作成や申請手続きの代理」をできますので、安心してご利用ください。