【札幌】高齢者の遺言・死後不安解消

高齢者が抱える老後の不安と死後の不安は、年齢を重ねるごとに増していきます。
健康状態の不安定さ、もの忘れ・認知症の進行からはじまり、社会的な孤立、また自分が亡くなった後の家族や財産に対する心配が、その主な要因となります。こうした不安を解消する方法の一つが、「遺言の作成」と「死後事務委任契約」です。老後の不安・死後の不安を軽減する手段として、「遺言の作成」が有効であることは広く認識されていますが、認知症の進行や死後の手続きに対する対応を考慮した「死後事務委任契約」も重要な役割を果たします。

本記事では、遺言を作成することによる死後不安の解消方法に加え、認知症の進行や死後の事務手続きをどのように準備し、安心感を得るかについて解説します。

高齢者が抱える死後の不安とは?

健康や死に対する不安

高齢になると、身体の不調や病気のリスクが高まります。自分が突然亡くなることへの不安や、病気による長期間の苦しみについて考えがちになります。たしかに年齢を重ねると、健康が徐々に不安定になり、特に認知症の進行に対する心配が増えてきます。認知症は、判断力や記憶力が低下するため、将来の意思表示が難しくなる場合があります。これは、遺言を作成する際に大きな障害となり得ます。認知症が進行し、本人が意思表示を適切にできなくなる前に、しっかりと遺言を作成しておくことが重要です

孤立や寂しさ

高齢者は社会的に孤立しがちです。年齢を重ねることで、友人や知人が亡くなったり、足腰が弱くなり歩行するのもしんどくなり、社会的に孤立していきます。特に、今後の介護や生活に関する問題が大きな不安の源となります。自身の健康にも不安を抱えている中で、死後に残される家族や親族に対する負担を心配することが多いです。このような不安を解消するためには、遺言と共に死後事務委任契約を活用することが有効です。

遺産の分け方、死後の諸手続き

死後に自分の財産がどのように分配されるのか、家族間や、相続人がいなくても遠い親族間での争いが起こらないかという懸念は多くの高齢者に共通しています。子どもや親族間の関係が悪化している場合や、家族に負担をかけたくないと感じている場合、子どもがいなくて親族とも疎遠になっている方は、遺産の分配方法について不安を抱えることが多いです。
認知症が進行していくと、適切に遺産を分ける意思が伝えられなくなることが懸念されます。遺言を作成しておくことで、誰にどの財産を残すかを明確にしておくことができますが、一方で死後の多大な手続きは遺言ではできません。死後の手続きは親族にとって大きな負担となります。特に、おひとりさまや身寄りのない方、頼れる親族がいない場合は死後事務委任契約をしておくことが肝要です。


遺言の役割とは?

遺言は、自分の死後に財産をどのように分けるか、またどのような人々に遺産を残すかを示す法的な文書です。遺言を作成することで、自分の意志が明確に示され、残された家族や親族に対しても伝えたい思いを届けることができます。

遺言にはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。それぞれに特徴があり、作成する際には自分の状況に応じた選択が必要です。

  1. 自筆証書遺言
    自分で全て手書きで作成する方法。比較的簡単に作成できますが、要件を満たさないと無効になる可能性があります。
  2. 公正証書遺言
    公証人が関与する遺言で、証人が立ち会い、法的効力が高いです。内容の確認も公証人が行うため、安心感があります。
  3. 秘密証書遺言
    遺言の内容を秘密にしたい場合に使用されますが、証人が必要であり、内容の不正がないことを証明するためには公証人が関与することが求められます。

遺言による死後の不安解消

遺言によって、死後の財産の分配方法をきちんと決めておくことが最も基本的で重要な役割です。自分の意志を明確に伝えることで、遺産相続を巡る争いを防ぎ、家族間のトラブルを回避することができます。

高齢者の場合、特に不安なのは、遺産相続の際に子どもや親族同士で争いが起きることです。遺言を作成しておくことで、そのようなトラブルを未然に防ぎ、家族に不安を与えずに済みます。

遺言は、単に財産を分けるだけではなく、残された家族や親しい人々へのメッセージとしても機能します。例えば、特別な思い出を伝えたり、感謝の気持ちを表すことができます。こうした遺言の内容は、残された者にとって非常に心強い支えとなり、不安を和らげる効果があります。

遺言を作成しておくことで、家族間で財産や遺産に関する争いを避けることができます。また、法的に効力のある遺言を作成することで、残された家族が自分の意思を理解しやすくなるため、心の平安を得ることができます。

遺言作成のポイントと注意点

遺言は法的に有効でなければ意味がありません。遺言書に不備があった場合、遺言が無効となり、相続の際に問題が生じる可能性があります。公正証書遺言を利用することで、法的効力を高めることができます。遺言の作成に関する相談は、行政書士などの遺言書の知識を持った専門家にしましょう。死後に遺言を執行する者を行政書士などの専門家に指定しておくことで、家族や親族が遺言書の内容に従って手続きを進めやすくなりますので、やはり遺言作成時には専門家に相談することをお勧めします。

また、遺言は一度作成したら終わりではありません。生活環境や家族関係が変わるたびに、遺言の内容を見直し、必要に応じて更新することが大切です。特に高齢者の場合、財産や相続に関する状況が変化することが多いため、定期的に確認しておくことが望ましいです。認知症が進行すると、遺産の分割について意思表示が難しくなるため、早期に遺言を作成しておくことが望ましいです。遺言を作成することで、死後の不安を軽減し、心の中で安心して日々を過ごすことにつながります。

死後事務委任契約の役割とは?

死後事務委任契約は、死後の手続きを行政書士などの専門家などに委託する契約です。遺言とは異なり、財産・遺産の分割にとどまらず、具体的には、葬儀の手配、相続手続き、公共料金の解約や退去手続きなどの死後に必要な事務的な作業を依頼するものです。

死後事務委任契約を活用することで、亡くなった後の手続きについて、家族や親族に負担をかけず、スムーズに進めることが可能となり、死後の不安を大いに軽減できます。特に認知症が進行する前に、自己の意志で、死後事務委任をお願いする委託先を決定しておくことは、安心感を与えるために非常に重要です。

死後事務委任契約の選択と注意点

遺言執行と死後事務委任契約を併用することで、遺言書の内容を執行する際の負担を軽減することができます。遺言執行者を指定しておくことで、家族や親族が遺言書の内容に従って手続きを進めやすくなります。

死後事務委任契約では、依頼する事務手続きに関して信頼できる人を選ぶことが大切です。家族や友人でも大丈夫ですが、不慣れな手続きをする中で何か問題があった場合に頼りになる行政書士などの専門家を選ぶようにしましょう。

死後事務委任契約を結ぶ際には、どの手続きを誰が担当するのか、具体的に記載しておくことが重要です。葬儀の手配、相続手続き、公共料金の解約など、事務的な詳細についても明確に記載しておくことで、後にトラブルを避けることができます。

まとめ

高齢者が抱える死後の不安を解消するためには、遺言の作成や死後事務委任契約の活用が効果的です。認知症の進行を見越して、早期に遺言や事務委任契約を結ぶことで、将来の不安を軽減し、家族や親族に対する負担を減らすことができます。特に、遺言によって財産の分配を明確にし、死後事務委任契約を利用して死後の諸手続きをスムーズに進めることが可能です。

自分の意志をしっかりと形にして、心穏やかな最期を迎えられるよう準備を進めていきましょう。

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