【任意後見契約が必要な人】
- 認知症のことで心配な人
- 家族・親戚が遠方などで一人暮らしで、将来に不安を感じている人
- おひとりさま、家族に頼ることが難しい人
ご本人に十分な判断能力があるうちに、認知判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを事前に公正証書にて契約(任意後見契約)をして定めておく制度です。
任意後見契約でできること
財産管理
・預金口座の解約、振込
・不動産の処分、管理、賃貸契約
・保険料の支払い、保険金の請求
・住民票の取得、税金納付など行政機関宛の手続き
医療・介護手続き
・病院や介護施設への入院・入所の手続き
・医療費・介護費の支払い
・要介護認定の申請や介護サービス利用契約の手続き
日常生活手続き
・郵便物の受取
・公共料金の支払い
・契約の更新(新聞、携帯電話、インターネットなど)
任意後見契約のメリット
自分の意思を尊重できる: 自分が信頼する人に、自分の代わりに手続きをしてもらうことができるため、自分の意思が尊重されます。
家族の負担を軽減できる: 家族に任せると、仕事や介護と両立が難しく、精神的な負担も大きくなります。生前委任契約を利用することで、家族の負担を軽減することができます。
スムーズな手続きが可能: 事前に契約しておけば、いざという時に慌てずに手続きを進めることができます。
専門家のサポートを受けられる: 専門家(弁護士、行政書士など)に相談することで、より適切な契約内容を作成することができます。
デメリット
悪用される可能性: 委任した相手が自分の利益のために不正を行う可能性もありますが、生前委任契約と異なり、裁判所により任意後見監督人が選任され後見人が不正をしていないか監督されます。また、任意後見契約書を作成する際には、必ず公正証書で作成する必要があります。「代理権目録」で委任する内容を限定し、権限の範囲を制限することができます。
契約内容が複雑: 法律的な知識が必要な場合もあり、専門家に相談する必要があります。
費用がかかる: 任意後見契約は公正証書で作成する必要がありますので、行政書士などの専門家への費用だけでなく公正証書作成費用等がかかります。
任意後見の手続き
ご本人の認知判断能力が低下した場合に、任意後見人等が家庭裁判所に申し立てをして、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じます。契約で定められた任意後見人が任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
家庭裁判所に、任意後見契約の手続を申し立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者になります。本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、本人の同意を得る必要がありますが、本人が意思表示できないときは必要ありません。
任意後見制度は、認知症等の理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。判断能力の不十分な方々は、不動産の管理や預貯金の預入れ、払戻し等財産を管理したり、身の回りの世話のために介護保険を利用してのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることが難しい場合が少なくありません。自分に不利益な契約であっても正しい判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。任意後見制度は、認知症等の理由で判断能力の不十分な方々を保護支援する制度です。
法定後見制度と任意後見制度の比較
項目 | 法定後見 | 任意後見 |
契約タイミング | ー | 判断能力があるとき、本人が 任意後見契約を公正証書で結ぶ |
開始タイミング | 判断能力が無いとき 家族などが家庭裁判所に申し立て | 判断能力が無くなったとき 家族などが家庭裁判所に申し立て |
後見人を決める | 家庭裁判所が、法定後見人を選任 | 本人が信頼できる人を 任意後見人を選任 |
後見人の権限 | 法律で定められた範囲内で 後見人が行う | 任意後見契約で定めた範囲内で 後見人が行う |
費用(税別)
公正証書作成サポート料 80,000円
※相談2回目から別途1時間あたり10,000円
公証役場手数料は別途 約10,000円
交通費、公証役場への同行等で別途費用が発生する場合は、事前にお見積りいたします。
※生前委任契約締結後は、管理料として月30,000円(訪問1回)〜
訪問回数が増える毎に10,000円追加
【ご参考】代理権目録(代理権の例)
代理権目録(任意後見契約)
1.土地、建物、預貯金、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項。
2.銀行等の金融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項。
3.保険契約 ( 類似の共済契約を含む 。) に関する事項。
4.定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項。
5.生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更 、 解除を含む 。) に関する事項 。
6.医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サー ビス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事 項。
7.要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査 請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。) の申請及び決定に対する審査請求に関する事項。
8.シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等 の福祉関係融資制度の利用に関する事項。
9.登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑登録カ ード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバ ー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、 預貯金通帳、キャッシュカード、有価証券・その他 預り証、年金関係書類、健康保険証、介護保険証、 土地・建物賃貸契約書等の重要な契約書類その他重 要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内 の使用に関する事項。
10. 居住用不動産の購入及び賃貸借契約並びに住居の 新築・増改築に関する請負契約に関する事項。
11. 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請 求に関する事項。
12. 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限 定承認に関する事項。
13. 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関す る事項。
14. 新たな任意後見契約の締結に関する事項。
15. 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法 第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任 、公正証書の作成嘱託を含む 。) に関する事項。
16. 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項。
17. 以上の各事項に関連する一切の事項。
北海道の相続、北海道の遺言、北海道の遺贈寄付、北海道の遺産分割、札幌市の相続、札幌市の遺言、札幌市の遺贈寄付、札幌市の遺産分割、江別市の相続、江別市の遺言、江別市の遺贈寄付、江別市の遺産分割、北広島市の相続、北広島市の遺言、北広島市の遺贈寄付、北広島市の遺産分割、千歳市の相続、千歳市の遺言、千歳市の遺贈寄付、千歳市の遺産分割はおまかせください!(札幌市中央区・札幌市北区・札幌市東区・札幌市西区・札幌市南区・札幌市白石区・札幌市厚別区・札幌市豊平区・札幌市清田区・札幌市手稲区・江別市・北広島市・恵庭市・小樽市・石狩市・千歳市・美唄市・岩見沢市・砂川市・滝川市)行政書士は「行政に提出する書類作成や申請手続きの代理」をできますので、安心してご利用ください。