遺贈寄附とは

「自分の財産・遺産を、社会貢献活動の団体に寄附したい」
「寄附・遺贈に関心があるが、どうすればよいのかわからない」
「遺言書を作成しようと思っているが、誰に依頼すればよいのかわからない」

わたしたちは、遺贈を実現するために、
遺言書作成から、お客さまの様々な想いやお悩みに寄り添い、
ご一緒にどのようにしたらベストなのかなど解決方法を探しながら
お客さまの人生の締めくくりを安心して、迎えていただく為の支援をしています。

「遺贈」とは

遺贈とは、遺言書によって亡くなった人の特定の財産を、特定の人物や団体に、無償で譲渡することです。


・自分の自宅を長年世話になった知人に遺贈する
 遺言書にその旨を明記し、特定の不動産を特定の知人に譲渡します

・自分の財産の一部を慈善団体に寄付する
 遺言書に、「全財産の20%を特定の慈善団体に寄付する」といった形で包括遺贈します。

遺贈は遺言者の意思を反映し、特定の人物や団体に財産を譲渡する有効な手段です。
しかしながら、遺贈を行うためには、遺言書を適切に作成し、法的要件を満たすことが必要であり、遺言書の保管や遺言執行者の選任など、細部にわたる手続きも慎重に行っていかなければなりません。

遺贈を通じて、遺言者の意思を尊重した財産分配が実現できる一方で、法定相続人とのトラブルを避けるためには、事前の調整や専門家の助言が不可欠です。適切な手続きを踏むことで、遺贈は遺言者の最終的な意志を確実に実現するための有力な手段となります。

遺贈の種類

遺贈には大きく分けて以下の3種類があります。

  1. 特定遺贈
    特定遺贈とは、遺言者が特定の財産を特定の人物に遺贈するものです。
    例えば、「私の所有する土地をAさんに遺贈する」といった具体的な指示が含まれます。特定遺贈は非常に明確であり、財産の譲渡が確実に行われます。
  2. 包括遺贈
    包括遺贈とは、遺言者の財産の全体または一定割合を受遺者に譲渡するものです。
    例えば、「私の全財産の1/2をAさんに遺贈する」といった形です。包括遺贈は特定の財産に限定されず、遺言者の全財産を対象とするため、財産の分割や分配に柔軟性があります。
  3. 混合遺贈
    混合遺贈とは、特定遺贈と包括遺贈の両方を含むものです。
    例えば、「私の所有する株式をAさんに遺贈し、その他の財産の半分をBさんに遺贈する」といった形です。混合遺贈は複数の受遺者がいる場合や、財産の種類が多岐にわたる場合に有効です。

遺贈寄附先

遺贈寄付先として考えられる団体は、多岐にわたります。

  • 市(社会福祉協議会)
  • 病院:お世話になった病院、赤十字
  • 学会:特定の病気・疾患を研究する学会
  • 介護施設:お世話になった介護施設
  • 学校:出身の大学、高等学校、中学校など
  • 宗教:特定の宗教
  • NGO・MPO: 世界・日本の貧困や飢餓問題に取り組む団体
  • 環境保護団体: 環境問題の解決に取り組む団体
  • 医療・福祉団体: 医療や福祉の分野で活動する団体
  • 教育団体: 教育の機会を平等にするために活動する団体
  • 芸術・文化団体: 芸術や文化の振興に貢献する団体

遺贈寄附先を選ぶ際には、専門家によるアドバイスはもとより、以下の点を考慮すると良いかと思います。遺贈寄附を断る団体も少なくありません。事前に専門家に調査を依頼することも可能であり、当事務所でも調査を承っております。

  • 価値観と合致する団体: どのような活動に共感し、貢献したいのか、ご自身の価値観と合致する団体を選びましょう。
  • 団体の透明性: 団体の活動内容や財務状況が公開されているか、透明性が高い団体を選ぶことが大切です。
  • 寄付金の使途: 寄付金がどのように使われるのか、具体的な使途が明確に示されている団体を選ぶと良いでしょう。
  • サポート体制: 遺贈に関する相談や手続きについて、丁寧に対応してくれるサポート体制が整っているか確認しましょう。

遺贈をするためには

遺贈を行うためには、遺言書を作成する必要があります。遺言書にはいくつかの形式があり、それぞれ法的な要件があります。

  1. 自筆証書遺言
    自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いた遺言書です。全文を自筆で記載し、日付と署名が必要です。改ざん防止のために、加除訂正の際には特定の手続きが必要です。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、法的要件を満たさない場合には無効となるリスクがあります。
  2. 公正証書遺言
    公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。遺言者が公証役場に出向き、公証人の前で遺言内容を述べ、公証人がそれを文書化します。証人二人の立会いが必要になります。公正証書遺言は法的な確実性が高く、遺言者の意思が正確に反映されるため、最も安全な方法とされています。
  3. 秘密証書遺言
    秘密証書遺言は、遺言者が内容を秘密にしておきたい場合に利用されます。遺言書は遺言者が自分で作成し、公証人に提出しますが、公証人はその内容を確認しません。公証人が遺言書の存在を確認し、署名押印を行います。証人二人の立会いが必要です。秘密証書遺言は内容の秘密保持が可能ですが、形式的な不備があると無効になるリスクがあります。

遺贈における注意点

遺贈を行う際には、以下の点に注意が必要です。

  1. 法定相続人の権利
    遺贈を行う際には、法定相続人の権利を侵害しないように注意する必要があります。法定相続人には、遺留分という最低限の相続権が保障されています。遺贈によって遺留分を侵害すると、遺留分侵害請求される可能性がありますので、遺留分を侵害する際には慎重な検討が必要になります。
  2. 遺言書の法的要件
    遺言書が法的に有効であるためには、所定の形式要件を満たしている必要があります。特に、自筆証書遺言の場合は、全文を自筆で書く、日付と署名を正確に記載する、などの要件を厳守することが重要です。不備があると遺言書自体が無効になる可能性があります。
  3. 受遺者の意思確認
    遺贈を行う際には、受遺者がその遺贈を受け取る意思があるかどうかを確認することが重要です。受遺者が遺贈を辞退する場合もあります。また、遺贈によって受遺者がどのような負担や義務を負うことになるかも事前に説明しておくべきです。とりわけ、不動産の遺贈はトラブルになることが少なくないので、特定遺贈をするか否か事前に慎重な検討が必要になります。不動産による遺贈を断る団体は多いので、事前確認が必要になります。
  4. 遺言執行者の選任
    遺言の内容を実現するためには、遺言執行者を選任することが推奨されます。遺言執行者は、遺言の内容を実行する責任を負い、遺産の分配や登記手続きなどを行います。信頼できる人物を選任することが重要です。
  5. 遺言書の保管
    遺言書の保管場所も重要です。特に自筆証書遺言は紛失や破損のリスクがあるため、安全な場所に保管するか、公証役場で保管する方法もあります。公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失の心配はありません。

(ご参考)当事務所の遺言等の費用

プラン費用(税別)内容
遺言あんしんプラン20万円〜・公正証書遺言作成支援
・遺言は法務局所管公証役場にて保管
・家系図プレゼント(額縁付)
※相談4回目以降、相談料1時間1万円
遺言サポートプラン10万円〜・自筆証書遺言作成支援
・遺言は法務局の遺言保管書にて保管
・家系図プレゼント(額縁付)
※相談4回目以降、相談料1時間1万円
全部まるごと
おまかせプラン
100万円〜・公正証書(遺言+遺言執行+死後事務委任契約
・遺言は法務局所管公証役場にて保管
・家系図プレゼント(額縁付)
死後事務委任契約50万円〜※死後事務委任の詳細はこちら
遺言執行報酬50万円〜
(財産額1%〜)
・相続人数、居住地、不動産数などをもとに算出
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