死後事務委任契約(死後あんしんプラン)

死後事務委任契約とは、お客様が亡くなったあとに必要な事務手続(病院駆けつけ、ご葬儀、役所への手続、遺品整理など)を、生前に第三者へ委任しておく契約です。

委任者(お客様)が生存中に、死亡後の手続に関する代理権を、第三者に委任することで、死後事務委任契約が成立し、死亡後の手続に関する法的拘束力が発生します。

委任できること(事務手続)

①医療費の支払いに関する事務
②家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
③老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
④病院への駆けつけ、通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
⑤永代供養に関する事務
⑥相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
⑦賃借建物明渡しに関する事務
⑧行政官庁等への諸届け事務:死亡届、埋葬料等の申請
⑨公共料金:電気代・ガス代等の公共料金の解約・精算
⑩遺品整理:遺品の整理・処分
※亡き後のペットのお世話等も相談により可能です

死後事務委任契約が必要な人

  • おひとりさま(独居・独身かつお子様がいない方)
  • 頼れる家族や親族がいない方
  • 家族や親族がいても遠距離な方
  • パートナーが高齢で死後の手続きを任せるのが困難な方
  • ペットを飼っている方(死後にペットのことを頼む人がいない方)
  • 家族や親族に負担をかけたくない人

委任できないこと

  • 相続財産にかかる手続き→遺言※
  • 認知症前の管理・事務手続き→生前委任契約
  • 認知症後の管理・事務手続き→任意後見、成年後見

【遺言との違い】
遺言は相続財産に法的拘束力を持ち、死後事務委任は相続財産以外に法的拘束力をもちます。

死後事務委任契約は、委任者と受任者間の双方合意による契約であるため、相続財産以外の事項について内容すべてに法的拘束力が発生します。そのため、死後委任契約は、委任者の地位を承継する相続人が契約を一方的に解除することができません。

死後事務委任契約の流れ

①委任内容の決定
お客様(委任者)が死後事務の内容をどのようなものにするかを決める必要があります。専門家(行政書士等)であれば、定型的な一覧表を提示してくれますので、参考にして決めていくことになります。

②受任者の決定
死後事務を引き受けてくれる受任者は行政書士などの専門家から選ぶようにしましょう。

③契約書の作成
死後事務委任契約書は公正証書でなくても可能ですが、お客様の死後のトラブルを回避するためにも、公正証書で作成しておくことが賢明です。

死後事務委任契約の費用

①契約書作成時
 契約書作成手数料:5万円〜
(公正証書)15万円+公証役場手数料 約1万円

②死後の事務手続報酬
 内容により変動(約100万円:最低50万円〜)
 遺産精算方式と預託金精算方式のどちらかを選択していただきます。

・遺産清算方式は、死後事務委任契約の作成の際に遺言書を併せて作成することで、故人(委任者)の相続財産より死後事務に掛かった費用を清算する方式であり、生前に預託金を事前に預けて頂く必要がありません。
・預託金清算方式は、死後事務に掛かる費用(約100万円)を予め受任者に預ける方式となります。死後事務に掛かる費用は預託金にて清算を行います。

死後事務委任契約書(サンプル)

(契約の趣旨)
第1条 委任者●さんと受任者○さんは、以下のとおり死後事務委任契約を締結します。
(委任者の死亡による本契約の効力)
第2条 委任者●さんが死亡した場合においても、本契約は終了しません。
また、委任者●さんの相続人は、委任する人である●さんの本契約上の権利義務を承継するものとします。
(委任事務の範囲)
第3条 委任者●さんは、受任者○さんに対し、●さんの死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」といいます。)を委任します。
1 行政官庁等への諸届け事務
2 葬儀、火葬、納骨、永代供養に関する事務
3 生活用品・家財道具等の整理・処分に関する事務
4 医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
5 老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金その他残
債権の受領に関する事務
6 公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
7 ペットの施設入所手続き
8 以上の各事務に関する費用の支払い
2 委任者●さんは、受任者○さんに対し、前項の事務処理をするに当たり、
○さんが復代理人を選任することを承諾します。
(葬儀・火葬)
第4条 第3条の火葬は、○さんが指定する斎場にて葬儀を行い、火葬を行ってください。
(永代供養)
第5条 第3条の納骨及び永代供養は、〜にて執り行ってください。
(ペットの施設入所)
第6条 第3条のペットの施設入所は、ーーに依頼してください。
2 前項の入所期間は終身とし、費用は一括前払いとしてください。
(連絡)
第7条 委任者●さんが死亡した場合、受任者○さんは、速やかに、●さんがあらかじめ指定する親族等の関係者に連絡してください。
(預託金の授受)※生前に預託する場合(相続財産から支払う方法も可能です)
第8条 委任者●さんは、受任者○さんに対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費用及び○さんの報酬に充てるために金▲万円を預託します。
2 ○さんは、●さんに対し、前項の預託金(以下、「預託金 」 と い い ま す 。) に つ い て 、 預 り 証 を 発 行 し ま す 。
3 預託金には、利息を付けません。
4 預託金のうち金★万円をペットの終身入所費用に充てることとします。
(預託金の定期返還)
第9条 ○さんは、●さんに対し、本契約締結後から1年が経過するごとに、ペットの終身入所費用の減額分返還のため、金★円を●さん名義の金融機関の預金口座に振り 込む方法により支払うこととします。支払いに要する費用は ●さんの負担とします。
2 万一、●さんより先にペットが死亡したときは、○さんは、ペットの施設入所費用として預託していた費用の全額 を●さん名義の預金口座へ振り込む方法で返還して支払う こととします。支払いに要する費用は、●さんの負担とし ます。
(費用の負担)
第10条 本件死後事務を処理するために必要な費用は、●さんの 負担とし、○さんは預託金からこれを支出することができます。
(報酬)
第11条 本件死後事務処理に対する報酬は、〜行政書士事務所の報酬基準によるものとし、本件死後事務終了後、○さんは、預託金からその支払いを受けることができます。
(契約の変更)
第12条 ●さん又は○さんは、●さんの生存中 、いつでも本契約の変更を求めることができます。
(契約の解除)
第13条 ●さん又は○さんは、●さんの生存中 、次の事由が生じたときは、本契約を解除することができます。
(契約の終了)
第14条 本契約は、次の場合に終了します。(次の場合省略) (預託金の返還、精算)
(報告義務)
第15条 ○さんは、本件死後事務終了後1か月以内に、本件死後事務に関する次の事項について、遺言執行者又は相続人又は相続財産管理人に対し 、書面で報告するものとします 。
1 本件死後事務につき行った措置
2 費用の支出及び使用状況
3 報酬の授受

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