さまざまな理由で、一人暮らしのおひとりになり、「自分は今後どうなるのか」と老後に不安を抱いている方がいらっしゃるのではないでしょうか。このような老後の不安を少しでも取り除くためには、法的な知識が必要不可欠です。
この記事では、一人暮らしのおひとり様の安心した老後を過ごすための法制度について説明します
【読むことをお勧めする対象者】
- 独り身
一人で過ごす時間が長く、将来に対する不安を感じている方。 - 夫または妻に先立たれてひとりでいる方
配偶者を失ってひとりになり、生活面でのサポートを求めている方。 - 子どもがいない方
子どもがいないため、老後のサポートを誰に頼むかに悩んでいる方。 - 子どもがいるが疎遠な方
子どもとの関係が希薄で、老後のサポートに不安を感じている方。 - 親族に迷惑をかけたくない方
自分の老後の生活をできるだけ自立して過ごし、親族に負担をかけたくない方。
これらの方々は、将来の生活に対する不安や心配が大きいことが多いです。これからの時期に向けて、どのように安心して過ごしていけるかが大きな問題となります。
【主な心配・お悩み】
- 病気になったとき
体調が急変したり、長期の治療が必要になった際に、誰がサポートをするのか、また治療費や入院費などの管理はどうするのかが心配です。 - 介護が必要になったとき
歳をとるにつれて、日常的なサポートが必要になることがあり、その時に誰に介護をお願いするのか、費用をどう賄うのかという問題があります。 - 自分の葬儀や納骨
自分の最期をどのように迎えるか、葬儀や納骨の手配について心配している方も多いです。 - 財産の行方
自分の財産がどのように分けられるのか、後に残る家族や親族に負担をかけないようにしたいという気持ちが強い方もいらっしゃいます。
これらの心配ごとや・お悩みは一人ひとり異なります。そのため、どの制度や契約を利用するかを決めるには、何度も面談を重ねて、ご本人の意向を確認しながら進めることが大切です。
【一人暮らし(おひとり様)の法的制度】
高齢者の終活に関する制度や契約は大きく5つに分けることができます。
これらの中から、自分のニーズに最も合ったものを選んで契約することが重要です。
- 見守り契約
- 財産管理委任契約(生前委任契約)
- 成年後見(任意後見契約)
- 死後事務委任契約
- 遺言
一見、難しそうに見えるかもしれませんが、どれもご本人の生活に密接に関わる制度であり、身近に感じられる内容です。それぞれについて、わかりやすく説明します。
見守り契約
見守り契約は、ご本人が元気なうちに結ぶ契約です。定期的に電話や訪問をして、ご本人の健康状態や生活環境に変化がないかを確認します。特に認知症は、外見ではすぐにわかりません。日常的な些細な変化に気づくことが重要です。
例えば:
- 数日間、洗濯物が干されたままになっている
- ゴミが出されていない
- 怪我をしている様子が見られる
- 以前よりも身体が不自由になっている
- 意思の疎通が難しくなってきた
- 郵便物がたまっている など
このような日常的な変化を、身近な人が早期に察知し、適切な対応を取ることができます。
見守り契約は、契約の回数や方法を自由に決めることができ、月に1回の電話連絡や、3ヶ月に1回の訪問など、必要に応じた頻度で行います。また、この見守り契約は、後で説明する任意後見とセットで利用することが多く、意思能力が不十分になった際に、後見が必要になるタイミングを見極めるためにも重要な契約となります。
財産管理委任契約
財産管理委任契約は、病気やケガなどで体が不自由になった際に、本人に代わって財産を管理する契約です。認知症などによって判断能力が低下していない場合に、他の誰かが本人に代わって必要な手続きを行います。
例えば:
- 銀行から預金を引き出してほしい
- 家賃や光熱費を支払ってほしい
- 役所の手続きをしてほしい
- 介護サービスの契約をしてほしい など
これらは、契約内容を本人と話し合いながら自由に決めることができます。病気やケガによって移動が困難になった際に、日常生活を支えるためのサポートをしてくれる契約です。
成年後見制度
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した場合に、後見人が本人を支援する制度です。成年後見人は、本人に代わって生活や法律面でサポートを行います。
成年後見には2つの制度があります。
- 法定後見
判断能力が十分でない方が利用する制度。家庭裁判所が後見人を選任します。 - 任意後見
判断能力が十分な方が利用する制度。本人が自分で後見人を選びます。
任意後見は、判断能力がしっかりしている間に、将来に備えて支援を依頼するものです。もし認知症などが進行し、判断能力が低下した場合でも、あらかじめ決めた希望に基づいてサポートを受けることができます。
- 預貯金の管理
- 日常生活に必要な支払い(家賃、公共料金など)
- 税金の支払い
- 介護サービスの手続き
- 病院代の支払い
- 施設契約の締結 など
ただし、後見人は「介護を行う」などの実務的なことはできません。介護が必要な場合には、公的介護保険、介護保険外サービスとの契約を結び、必要なサービスを提供することが後見人の役目です。当事務所では、介護保険外サービスの事業者と業務提携しておりますので、ご紹介可能ですので安心です。
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、本人が亡くなった後に必要な事務手続きを委託する契約です。これには葬儀や納骨の手配、未払いの代金の支払い、部屋の片付けなどが含まれます。
- 葬儀の手配
- 親族への連絡
- 未払い代金の精算(医療費、公共料金など)
- 部屋の片付け、家財の処分 など
死後のことは、遺族に負担をかけず、あらかじめ契約しておくことで安心です。
遺言
遺言は、本人が亡くなった後に財産をどう分けるかを決めるための文書です。生前に「誰に、どれだけの財産を残すか」を決めておくことで、遺族間での争いを防ぐことができます。遺言は公正証書で作成することが一般的です。
遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産を分けることになりますが、遺言があれば、本人の意思に従って分割されます。
料金について
これらの契約やサービスを利用する際には、料金がかかります。料金は、初期費用と毎月かかる費用があり、それぞれのサービス内容に応じて異なります。
- 初期費用
契約を開始するために必要な初回の費用です。具体的には、見守り契約や死後事務委任契約の契約書作成費用などが含まれます。 - 毎月かかる費用
契約後、毎月発生する管理費用やサービス費用です。これには見守りサービスや成年後見人による支援などが含まれます。
各サービスを利用する際に、具体的な費用について相談し、納得のいく形で契約を結ぶことが重要です。
自分の老後について、元気なうちに考えておくことは大きな安心につながります。これらの制度については、行政書士、弁護士等、さまざまな士業が対応しています。
ご自分の老後を任せる人なので、大切なポイントになります。
- 丁寧に話をきいてくれる
- 制度や契約について熟知している
- 自分から質問しやすい
- 説明がわかりやすい
- 人柄が良い/責任感がある
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