北海道で放課後デイを「開業したいけど、手続きがわからない!」
放課後等デイサービスを開業するためには、指定権者(北海道、札幌市、旭川市、函館市)からの指定(許可)を受けることが必要になります。
北海道で放課後デイを開業するには、事業所の地域で申請先が異なります。札幌市、函館市、旭川市の事業所は、それぞれの市役所へ、それ以外の地域は事業所の所在地を所管する北海道総合振興局(振興局)の社会福祉課に指定の申請をすることになります。法人のある地域ではなく、事業所の地域になります。
■放課後デイの指定(許可)を受けるには、設置基準(①法人基準②設置基準③人員基準④運営基準)を満たす必要があります。
■段取り良く、たくさんの書類を提出・手続きをしなければなりません。書類は約30種類もあり、不備なく提出しなければ予定通り開業することが難しくなります。
自分で申請手続き・書類を作成すると大変です!
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予算に応じて最適なプランをご提案いたしますので、気軽にご相談ください。
おまかせパックプラン
プラン | 費用 | |
全部おまかせ パック | 100万円 | ①法人設立(法定手数料別途) ②指定申請 ③ホームページ作成 ④チラシ作成 ⑤重要書類5点セット |
ほとんど おまかせパック | 80万円 | ①法人設立 (法定手数料別途) ②指定申請 ③チラシ作成 ④重要書類5点セット |
おまかせ パック | 50万円 | ①指定申請 ②チラシ作成 (ホームページ作成+30万) ③重要書類5点セット |
フェイスシート/アセスメントシート)
指定申請のみ
指定申請のみ | 費用 | |
児童発達支援 放課後等デイサービス | 40万円 | 多機能型+5万円 |
定款作成(電子認証含) 定款目的変更 | 10万円 | 公証役場手数料(5万円)は別途 目的変更法定手数料(3万円)は別途 |
法人設立手続 | 10万円 | 法定手数料(株式会社20万円・ 合同会社6万円)は別途 NPO法人+10万円 医療法人+50万円 |
【パック・指定申請のみプラン共通の留意事項】
※当事務所の費用はすべて税別(税抜)表示
※法務局での登記申請は提携司法書士への報酬が別途必要
※現地確認の2件目以降1件につき3万円(消費税別)+交通費
※ホームページ作成は5ページ分(追加1ページ1万円)
※防火対象物使用開始届作成4万円(消費税別)消防設備工事が必要でない場合のみ作成
弊所は前金制です。受任前に必ず、お見積りを提示します。
追加料金は発生しない明朗会計ですのでご安心ください。
なお、法定費用、実費及び交通費などは別精算となりますので、ご了承ください。
※創業融資の支援はパックプランを契約したお客さま限定。料金はお見積もり時に提示いたします。
相談料(契約前)1時間 10,000円(税別) 初回のみ無料
※ 契約した場合は相談料分を差し引きます。
北海道の放課後デイの状況
北海道の障害児通所支援事業所数は、以下の通り約2,500あります。
サービス種類 | 事業所数 | ||
児童発達支援 | 1,054 | ||
児童発達支援事業所 | 1,027 | ||
うち、主に重心 | 38 | ||
児童発達支援センター | 27 | ||
うち、主に重心 | 3 | ||
医療型児童発達支援 | 2 | ||
居宅訪問型児童発達支援 | 24 | ||
放課後等デイサービス | 1,278 | ||
うち、主に重心 | 48 | ||
保育所等訪問支援 | 166 | ||
計 | 2,524 |
放課後デイ開業までの流れ
放課後等デイを開業・開設するまでに、最低でも約3ヶ月はかかります(指定申請書提出は指定日の2ヶ月前に提出必要、審査に約1ヶ月間)。開業までに約半年ほどの期間を考えて、余裕をもって動いていきましょう!以下は、児童発達支援施設、放課後等デイの開業までの流れです。
6ヶ月前 | 5ヶ月前 | 4ヶ月前 | 3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 開 設 | ||
①法人設立 | 申請準備開始 | 【指定申請】 | ||||||
指定権者に 事前相談 | 指定申請書提出 | 利用者募集 | ||||||
不動産契約 | ||||||||
責任者募集・採用 | 職員採用募集 |
開業資金の目安
放課後デイの開業資金は、どこまでこだわるか、こだわらないかで大きく変動します。できるだけ開業資金を少なめにしてスタートするにしても約800万円くらいかかり、標準的な目安としては約1,600万くらいは確保して置く必要があります。
・開業前の家賃が約3ヶ月分も必要(指定申請をする前に不動産契約が必要なため)
・入金が約3ヶ月も遅れる(国保連からの給付金の入金が翌々月中旬なため)
■新規開設時の創業に関する融資制度
- 日本政策金融公庫の創業融資制度
融資限度額:3,000万円(うち運転資金1,500万円)
担保・保証人:どちらとも無し - 自治体の中小企業向けの制度融資
自治体と金融機関と信用保証協会の三者が協調して融資する制度。自治体が金融機関の貸付原資の一部、信用保証協会に支払う保証料の一部を負担。融資限度額、利率、返済期間等の条件は自治体により異なります。 - (独)福祉医療機構の福祉貸付事業
融資の対象や資金の種類等によって融資限度額、利率、返済期間等の条件が異なります。
人員確保(児発管・保育士等)
定員10名以下の場合
- 管理者 1人(兼務可能)
- 児童発達支援管理責任者 1人(専任かつ常勤)
- 保育士・児童指導員等 2人以上(専任)
- ①1人以上は常勤(就業規則等で定める常勤者の所定労働時間(下限32h)以上)
- ②半数以上は保育士・児童指導員
- 提供時間帯を通じて、専ら支援の提供に当たる。提供時間帯を通じて専従する保育士・児童指導員等の場合は、その員数は1人となるが、提供時間帯の2 分の1ずつ専従する保育士の場合は、その員数としては2人が必要となる。
- 「サービス提供時間内」に従業者2人以上の配置が原則であるが、指定権者(自治体)によっては「営業時間内」に従業者2人以上の配置が求められることもあるので、事前に指定権者に確認が必要。
無料相談・問い合わせ
詳細は原則、面談にて回答いたします。初回1時間 1万円を 無料で承ります。なお、業務繁忙期は契約中のお客さま優先のため、新規のご相談を制限させていただくこともあります。新年度の加算届出・処遇改善加算は顧問先限定になりますので、ご了承ください。
※当センターは行政書士CS経営法務事務所が運営しています。札幌市・北海道の放デイ・児発・就労支援の開業・行政書士・コンサル。信頼と実績。原則初回訪問対応地域(札幌市中央区・札幌市北区・札幌市東区・札幌市西区・札幌市南区・札幌市白石区・札幌市厚別区・札幌市豊平区・札幌市清田区・札幌市手稲区・江別市・北広島市・恵庭市・小樽市・石狩市・千歳市・美唄市・岩見沢市・砂川市・滝川市)行政書士は「行政に提出する書類作成や申請手続きの代理」をできますので、安心してご利用ください。保育所等訪問支援、就労支援、グループホームなどの障害福祉サービスの開業支援も承ります。札幌市・北海道・日本全国対応!放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援・就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)など、障害福祉サービス事業の経営・新規開業開設申請・実地指導対策はお任せください。
※障害福祉サービス施設指定申請とは、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく介護給付、訓練等給付及びサービス利用計画作成、児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援の対象となるサービスを提供するため、指定権者(都道府県や政令指定都市・中核都市)から指定を受ける手続きです。指定を受けるためには、指定権者(都道府県や政令指定都市・中核都市)の障害福祉サービス課などの窓口にたくさんの必要書類を提出する必要があります。また、障害福祉サービス施設として運営可能な建物なのかどうか、消防法や建築基準法の基準を満たしている必要があります。