子育てサポート加算とは?

「子育てサポート加算」は、令和6年度報酬改定で新設されました。この記事では、子育てサポート加算の主な要件と活用例を紹介いたします。

【新設】子育てサポート加算

子育てサポート加算は、障害児の家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、こどもへの関わり方等に関して相談援助等の支援を行った場合に算定できる。

子育てサポート加算【新設】 80単位/回(月4回を限度)

【主な要件】
・あらかじめ保護者の同意を得ること。
・個別支援計画に位置付けて、計画的に実施して相談内容の記録を行うこと。
・サービス提供時間帯に、家族等に対して支援を行う場面を観察・参加する機会を提供するとともに、こどもの特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行うこと。
・従業者による一方的な説明や指示、複数の障害児及び家族等に対する一斉指示、家族等へ障害児に対して行った支援内容を報告するのみではなく、それぞれの障害児及び家族等ごとの状態を踏まえて個別に障害児の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うこと。
・従業者1人が同時にできる相談援助は最大5世帯まで。
・家族支援加算を同日に算定することは可能。子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助については、家族支援加算は算定できない
(例1)事業所で相談援助30分以上、その後に療育観察&特性相談援助
 →家族支援加算+子育てサポート加算
(例2)事業所で同時に療育観察&特性相談援助(同時間帯)
 →子育てサポート加算のみ(家族支援加算の算定不可)
(例3)事業所での療育観察のみ
 →子育てサポート加算の算定不可
・きょうだいが同じ事業所を利用している場合、同日に同一の場で保護者1人に対して支援をした場合、それぞれの児童に対して子育てサポート加算の算定可能。

活用例①事業所にて「個別に療育観察・特性相談」後に、「個別相談30分以上」

「個別に療育観察・特性相談※」にて、

子育てサポート加算 80単位/回(月4回迄)

※こどもの特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行うこと。従業者による一方的な説明や指示、支援内容を報告するのみではなく、障害児の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うこと。

 +

「個別相談30分以上」にて、

家族支援加算(Ⅰ)【個別】事業所対面 100単位/回(月4回迄)

※同日での両加算の算定は可能ですが、同時は不可(時間が重なるのは不可)

活用例②事業所にて「グループで療育観察・特性相談」後に、「グループ相談30分以上」

従業員1人で1グループ5名で実施。

「グループで療育観察・特性相談後」にて、

子育てサポート加算 80単位/回(月4回迄)

 +

「グループ相談30分以上」にて、

家族支援加算(Ⅱ)【グループ】事業所対面 80単位/回(月4回迄)

※同日での両加算の算定は可能ですが、同時は不可(時間が重なるのは不可)

当然ながら、「療育観察・特性相談」と「個別またはグループ相談(30分以上)」の前後は自由ですので、最初に「個別またはグループ相談(30分以上)」その後に「療育観察・特性相談」は可能です。

活用例③事業所にて、外部講師を招いたイベント「グループで療育観察・特性相談」後に、「グループ相談30分以上」

家族支援加算は、外部講師を招いた講座の実施や保護者同士の交流行うことは可能。ただし、事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画し、相談援助を行うことが必要。

外部講師+従業員2人・児童10名(従業員1人あたり5名)で実施。

外部講師「グループ相談30分以上」にて、

家族支援加算(Ⅱ)【グループ】事業所対面 80単位/回(月4回迄)

「グループで療育観察・特性相談後」にて、

子育てサポート加算 80単位/回(月4回迄)

 ※同日での両加算の算定は可能ですが、同時は不可(時間が重なるのは不可)

【ご参考】家族支援加算

家族支援加算は、障害児の家族等に対して、訪問、事業所等での対面、オンラインで相談援助等を行った場合に算定できる。保育所等訪問支援等との多機能型事業所の場合、算定回数は通算扱い。

①家族支援加算(Ⅰ)個別】相談援助(月4回まで)

・ 居宅訪問(1時間以上) 300単位/回  (1時間未満) 200単位/回 

・事業所、保育所等で対面 100単位/回 

・オンライン 80単位/回

②家族支援加算(Ⅱ)グループ】相談援助(月4回まで)

・事業所等で対面 80単位/回

・オンライン 60単位/回

 ※グループ単位は最大8世帯まで

【要件】
・あらかじめ保護者の同意を得ること
・個別支援計画に位置付けて、計画的に実施して相談内容の記録を行うこと
相談援助は30分以上行うこと
 (訪問は短時間でも相談援助を行う必要がある場合や家族側の事情による場合は30分未満可
・障がい児本人が不在の中、保護者に対して相談援助を行った場合も算定可能
・家族支援加算(Ⅰ)は居宅・事業所以外で、対面にて個別相談援助の場合は「事業所等で対面」で算定
加算(Ⅰ)個別相談と加算(Ⅱ)グループ相談援助を同一の日に実施した場合、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の併せて算定が可能。 ただし、同一の日の加算は、加算(Ⅰ)で一つと加算(Ⅱ)で一つ までの算定。
・例えば、加算(Ⅰ)で個別相談を同日に「居宅訪問」と「オンライン」を実施した場合、加算(Ⅰ)としては「居宅訪問」と「オンライン」のいずれかのみ算定可。同日にグループ相談もしていた場合、加算(Ⅱ)で一つ算定可。
・オンラインの場合、原則としてカメラ有で実施。家族側の通信環境等の事情によりやむを得ない場合、カメラ無しでも可。
・きょうだいで利用している場合、家族支援加算はそれぞれのきょうだいにつき、月4回ずつ算定可能
・個別支援計画作成後のモニタリングに当たっての面接については、運営基準において児童発達支援管理責任者に求められている業務であり、家族支援加算の算定対象にはならない。

※こども家庭庁Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)(子育てサポート加算)
問 33 きょうだいが同じ事業所を利用しており、同日に同一の場で支援を受けた場合はそれぞれ算定可能か。
○ それぞれ算定可能である。ただし、相談援助を行う保護者は一人であったとしても、きょうだい それぞれの特性や、特性を踏まえた関わり方等について相談援助を行 う必要があることに留意すること。